届出すべきかどうか
判定は
〇・・・必ず出すべき
です。
メリット
一番のメリットは65万円の特別控除です。
青色申告をきちんとする見返りとして、利益から65万円を控除(マイナス)することができます。
※令和2年分より、etax(電子申告)を利用せずに紙で提出する場合は55万円に引き下げとなります。
生計を同じくしている家族を従業員としている
この場合にもメリットがあります。
詳しくは「青色事業専従者給与に関する届出」にて解説します。
赤字を3年繰越せる
@まずは
事業で赤字が出た場合、その年に他の所得がある際は、相殺できます。これは白色申告でもできます。
例)その年の7月までサラリーマン、8月から個人事業主として開業
事業赤字50万円 給与所得200万円 差引150万円が税金の対象
A青色申告限定で
上の例で事業赤字が300万円のとき
事業赤字300万円 給与所得200万円 その年の税金は0円
のこり100万円の赤字を翌年以後3年間繰り越して、同じように相殺できる
(次の年が事業黒字1,000万円なら、100万円引いた差引900万円が税金の対象)
デメリット
パソコンソフトを使って帳簿を作らなければなりません。
いままで白色申告だったかたは、レシートなどを電卓で集計して、その合計額を申告書に書き写す方法であったと思います。
しかし青色申告では、レシートを1枚ずつソフトに入力して帳簿を作らなければなりません。
(もちろん、手書きの帳簿でも問題ありませんが、かかる時間や自動計算の便利さを考えると現実的ではありません)
提出期限
A 今年開業したかた
@1/1〜1/15までに開業・・・3/15まで
A1/16〜12/31までに開業・・・2か月以内
に提出すれば、開業した年分から青色申告になります。
遅れた場合は開業の次の年分から青色申告になります。
B すでに事業を営んでいるかた
3/15まで
に提出すれば、提出した年分から青色申告になります。
遅れた場合は提出の次の年分から青色申告になります。
例)2018年2/1に提出 → 2018年分から青色申告(2019年の3月15日に税務署へ確定申告する分)
2018年4/1に提出 → 2019年分から青色申告(2020年の3月15日に税務署へ確定申告する分)
書き方

@ 住所と事業所のどちらにしてもOK。
私は、税務署からの書類などを事務所へ送ってもらった方が楽なので「事業所」にしています。
電話番号は携帯でもOK。
A 住所と事業所が別の場合に記載。
B なければ無しでOK。
C 事業所の名称(事務所・支店など)と所在地を記載。
D 事業所得にチェック。
E 無にチェック。
F 今年開業のかたのみ。すでに事業を営んでいるかたは空欄。
G 無にチェック。
H 複式簿記にチェック。
I 総勘定元帳 と 仕訳帳 にチェック。
J 空欄でOK。
K 空欄でOK。
